第1条この規則は、都市交通管理を強化し、交通を円滑にし、国家経済建設のニーズを満たす交通安全を維持する目的で策定されている。
第2条機関、軍人、軍隊、団体、学校職員、車両運転手、市民、および都市を一時的に訪問するすべての人員は、規則を遵守し、交通警察の命令に従わなければならない。
第3条車両管理職員及び部隊、軍隊、組織、企業、学校及びその他の部署の乗客は、この規則に違反して運転要員を強制的に拘束してはならない。
第4条この規則に規定がない場合、車両及び歩行者は交通安全を損なうことなく通過しなければならない。
第5条車両の運転と家畜の急進と乗り物は、すべて道の右側で進行しなければならない。
第6条交通の妨げになる歩道や車道その他の行為の使用は、地方の公安局の同意がない限り許可されない。
第7条鉄道と道路の交差点にガードレール等の防犯設備を設置しなければならない。






